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■都道府県や市町村の文化財ご担当者の皆様へ

文化財の修繕等の際は、
建築基準法適用除外の手続きを!


 県指定や市町村指定の文化財建造物であっても、大規模な修繕や解体修理・移築移転工事など、
いわゆる一般的に建築確認申請が必要な行為を行う場合には、建築基準法3条1項3号による指定を
受けた建物でなければ建築確認申請が必要なのを御存知でしょうか?
 国指定の重要文化財や国宝の建築物は、文化財保護法の規定により建築基準法の適用が除外されて
いますが、それ以外は、建築基準法3条1項3号による「特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定された建物」でなければ、建築基準法が適用されます。したがって、建築確認も必要ですし、集団規定、単体規定など建築基準法の全ての規制をクリアーさせなければなりません。
 文化財の保存という観点からすると、建築基準法は昭和25年に制定された法律ですから、殆どが
それ以前の建築である文化財にとっては、全くそぐわない規定といっても過言ではありません。
 そこで、私ども中村建築文化研究所では、文化財建造物の保存修理の計画がある場合、建築基準法3条1項3号に沿うよう、保存建築物の指定を受けて建築基準法の適用を除外したうえで、保存修理工事等の
計画を進めることをお勧めすると同時に、その手続きを行っております。
 事実、一昨年、私どもで工事監理を行った富士吉田市指定文化財外川家住宅では、保存修理工事に
先立って当該の指定を受けたことにより、国指定重要文化財と同様な工事を行うことができましたうえに、
修理工事の内容も高く評価され、県指定文化財に格上げされました。
 せっかく残されてきた建物を、本来の姿に近い、良い状態で後世に伝えるためには、このような手続きを経て的確な修理を行う事が大変重要と考えます。そのような案件をお持ちになった際には、
ぜひ中村建築文化研究所にご相談ください




建築基準法 第3条
【適用の除外】
第3条  この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物に
     ついては、適用しない。

    文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、
     特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

    旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品等として
     認定された建築物

    文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び
     保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であって、
     特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの

    第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であったものの原形を再現する建築物で、
     特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの





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